肖像権って知っていますか?
自己の容貌,姿態をみだりに写真,絵画,彫刻などにされたり,利用されたりすることのない権利。人格権ないしプライバシーの権利の一種とされる。判例は,個人の尊厳および幸福追求権について定める日本国憲法13条を引証しつつ,国民の「私生活上の自由」が公権力の行使に対しても保護されるとし,かかる「私生活上の自由」の一つとして,なんぴとも承諾なしにみだりに容貌,姿態を撮影されない自由──それを肖像権と称するかどうかは別として──を有するとした(最高裁判所大法廷判決 1969.12.24. 最高裁判所刑事判例集 23巻12号1625)。
引用:コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9-79470
肖像権は日本に住む人全員が持っている権利ということになります。
肖像権と商売について
芸能人・有名人など自分の容姿を含めて商品として扱っている方々の場合は、所属事務所が基本的に肖像権を管理しています。
そのため、勝手に写真を使ってTシャツやグッズなどを作って販売することは肖像権の侵害に当たります。
有名人の似顔絵を描いて、それを使って商品を作り販売することも同様に肖像権侵害になります。
意外と思われる方も多いかもしれませんが、似顔絵も写真と変わらないのです。
では、私達一般人はどうでしょう?
私達が自分達をモチーフにして商売する場合は、本人が承諾していれば写真だろうと似顔絵だろうと何の問題もありません。
芸能人・有名人の方の似顔絵を使うには?
事務所に所属されている方の場合は、その所属事務所さんに肖像権の使用許可を取れば似顔絵を使って商品を販売しても問題ありません。
所属されていない方の場合は、ご本人が承諾すれば大丈夫です。
肖像権を使って販売するということは、お金が関わってきますので覚え書きなどの書類を交わす方が後から揉めるなどということを避けられると思います。
有名人の似顔絵は描いてもらえるの?
たまにお客さんからいただく質問です。
ここまで読んでいただいた方はもうお分かりですよね。
所属事務所さんまたはご本人様の許可があればお描き出来ます。
私達似顔絵師が芸能人・有名人などの方を有料で描くことは、肖像権の侵害に当たる行為になりますのでお描きする事は出来ません。
似顔絵師が描いた有名人のサンプルはいいの?
看板やホームページやブログなどに自分で描いた似顔絵を載せているのを見かけますね。
あれは、現状グレーゾーンあたりらしいです。
理由としては、その描いた似顔絵自体を販売しているわけではないのと、有名税的な要素を含んでいるので暗黙の了解としてグレーゾーンだと聞いたことがあります。
だから「一緒に描きます!」というのはアウトだけど、自分の絵のタッチのサンプルとしてや個人的に描いて個人的に楽しむ分は問題にはならないという見解です。
今後、もし裁判沙汰になって新しい判例が出来たら変わるかも知れませんが、
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